住宅保証機構は、この保険の対象となる住宅(以下「保険付保住宅」といいます。)の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合(以下「事故」いいます)、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)について、保険金をお支払いいたします。

住宅の保証開始日は、一戸建住宅の場合、保証書の「保証開始日(引渡日)」欄に記載された日となります。保証には、構造耐力上主要な部分、または雨水の侵入を防止する部分を対象とする10年の「長期保証」と仕上げの剥離や建具の変形などを対象とする最長2年の「短期保証」があります。
一級建築士や住宅性能表示制度評価員など国家資格を持つ検査員が、建築中に重要な部分について、保険の付近に必要な現場検査を行います。








